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此文由日本深泉知财研究所提供
首发:IPRdaily
日本专利新闻速报(周刊) 第七期
(文末有前期周刊链接,可点击查看)
日本深泉知财研究所正在翻译《日本特许法》的最新修改版。从本周开始,将以隔周连载的方式公开翻译的部分法条。而之前以新闻形式的速报周刊(例如第6期),将隔周发布,敬请关注。
下文是日本特许法现行法(执笔日2016年8月18日)的部分中译文(第1-20条)。由于中日专利法在专利制度、条文设置、条文的撰写方式、专业用语等方面存在较大差异,即使译为中文,也多有不易理解或容易误解之处。因此,本次翻译除了直译版,还有对照的意译版(对于某些法条和用语,意译更容易理解),并在必要之处(主要是对中日专利法中的差异点)加以简注,期望这个版本能为理解日本专利法提供一些便利。
《日本特许法 中译文》
注明:蓝色字体为日文,黑色字体为中译
特許法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号)
最終改正:平成二七年七月一〇日法律第五五号
第一章 総則(第一条―第二十八条)
第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
第三章 審査(第四十七条―第六十三条)
第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条)
第四章 特許権
第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
第二節 権利侵害(第百条―第百六条)
第三節 特許料(第百七条―第百十二条の三)
第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)
第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)
第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条)
第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)
第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)
第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)
附則
发明专利法
(1959年4月13日法律第121号)
最终修订:2015年7月10日法律第55号
第一章 总则(第1 ~28条)
第二章 专利及专利申请(第29 ~46条之2)
第三章 审查(第47~63条)
第三章之二 申请之公开(第64 ~65条)
第四章 专利权
第一节 专利权(第66~99条)
第二节 权利侵害(第100 ~ 106条)
第三节 专利费(第107~112条之3)
第五章 专利异议请求(第113~120条之8)
第六章 审判(第121 ~170条)
第七章 再审(第171 ~177条)
第八章 诉讼(第178 ~ 184条之2)
第九章 关于根据专利合作条约的国际申请之特例(第184条之3至第184条之20)
第十章杂则(第185 ~ 195条)
第十一章罚则(第196 ~204条)
附则
注:截止执笔日(2016/8/18),《日本特许法》的最新修订是【2015年7月10日法律第55号】,本次修订后的特许法已经于2016年4月1日执行,即现行法。本研究所的翻译的版本是该修订版。
发明专利法(“特許”一词,严格来说,应该翻译成“发明专利”,但为了条文的简洁,即使在直译版本的正文部分,也简译为“专利”。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
第一章总则 (第1条~28条)
(目的)
第1条 本法的目的在于:通过实现发明的保护和利用,从而鼓励发明,以利于产业发达。
注:“保护”和“利用”的位置在法条中是并列/对称的,反映了两者之间的平衡关系。
(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
(定义)
第2条 本法所称“发明”,是指利用了自然规律的技术思想之创造中,具有高度的那部分。
2 本法所称“专利发明”是指获得了专利的发明。
3 本法关于发明所称“实施”,是指下列行为:
一 当发明为产品发明(包括程序等。下同)时,该产品的生产、使用、转让等(“转让等”是指转让及出租;在产品为程序等时,还包括通过因特网进行提供的行为。下同),出口、进口、以及为转让等而许诺(包括为转让等行为而进行展示。下同)的行为;
二 当发明为方法发明时,使用该方法的行为;
三 当发明为产品的生产方法发明时,除前项中所列内容之外,还包括通过该方法所生产出的产品之使用、转让等、出口、进口、以及为转让等而许诺的行为。
4 本法所称“程序等”,是指程序(即为得到某一结果由组合而成的针对电子计算机的指令。在本项中,下同)以及其他相当于程序的供电子计算机处理用的信息。
注:第1款:在日本的实用新型法中对于实用新型的定义没有 “高水平”一词,因此就法条的形式来看,对发明专利的创造性要求更高。但在无效、诉讼等实务中,两者的差异并不清晰。
第3款:①以肯定式、精确地定义了实施的概念
② “产品”的定义和中国的主要不同点在于,该包括计算机程序。③ 和中国不同的是,实施行为还包括“进口”。④实施的行为中没有使用“出售”一词,而是用“转让等”,不论有偿无偿,且包含有偿或无偿的出租行为,
(期間の計算)
第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項 各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
(期限的计算)
第3条 本法或基于本法的法令所规定的期限,按照下列规定进行计算:
一 期限的首日不计算在期限内。但该期限自凌晨零点开始的,不在此限。
二 以月或者年来规定期限的,按照日历进行计算。期限的起算不是以月或年的起始日开始的,以其最后一个月或年的相应日(与起算日相对应的日期)的前一日为期限届满日;但最后一个月无相应日的,以该月最后一日为期限届满曰。
2专利申请、请求、以及其他有关专利的手续(以下简称“手续”;),其期限的最后一日属于《关于行政机构休息日之法律》(1988年法律第九十一号)第1条第1款各项所列之日的,以该日的次日为该期限的最后一日。
注:此处关于期限的计算方法和中国专利审查指南中的规定非常类似。
(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
(期限的延长等)
第4条 为照顾偏远或交通不便地区者,特许厅长官可应请求或依职权,延长第46条之2第1款第三项、第108条第1款、第121条第1款或第173条第1款中所规定的期限。
第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
第5条 特许厅长官、审判长或审查员依本法规定指定了应当履行的手续之期限的,可以应请求或依职权延长该期限。
2 审判长根据本法的规定指定了日期的,可以应请求或依职权变更该日期。
3 第一款所规定的期限延长(仅限于经济产业省令规定的期限),即使在该期限经过之后,只要在经济产业省令规定的期限内,仍然可以请求。
注:第1款:日本的“审判长”,根据本法138条,“审判长”是由特许厅长官针对每个审判案件临时指定的,并非固定职位。
第3款:此处的“经济产业省令”指的是“特許法施行规则”,相当于中国国务院制定的“专利法实施细则”。
(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
(非法人社团等办理手续的办理手续能力)
第6条 规定有代表人或管理人的非法人社团或财团,可以以其名义办理下列手续:
一 提出专利申请的实质审查请求;
二 提出专利异议请求
三 提出专利无效宣告请求或延长登记无效宣告请求;
四 依第171条第1款的规定,对专利无效宣告或延长登记无效宣告的生效审判决定请求再审。
2 规定有代表人或管理人的非法人社团或财团,可以以其名义对专利无效宣告或延长登记无效宣告的生效审判决定请求再审。
注:第1款第四项:日文原文“審判”一词,没有对应的中文词汇,因为除了“复审程序”和“无效宣告程序”之外,还包括订正审判、补正却下不服审判等。
“特許無効審判”一词相当于中国的“无效宣告”。
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
(未成年人、被监护的成年人等办理手续的能力)
第7条 未成年人以及被监护的成年人,不通过法定代理人不得办理手续。但未成年人能够独立进行法律行为的,不在此限。
2 被保佐人办理手续的,须征得保佐人的同意。
3 在有监护监督人的情况下,法定代理人办理手续的,须征得监护监督人的同意。
4 被保佐人或法定代理人办理手续时,就关于其专利权的异议申请或者对方请求审判或请求再审的,前两款的规定不适用。
注:第4条日文“成年被後見人”(暂译为“被监护的成年人”)和“被保佐人”(暂译为“被保佐人”))均属于限制民事行为能力人(参见日本民法第20条)。其中“成年被後見人”的精神障碍较重,“被保佐人”的精神障碍较轻。
(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
(在外者的专利管理人)
第8条 在日本国内无住所或居所(若为法人则为营业所)者(以下称“在外者”)。除政令另有规定的情况之外,如不通过在日本国内有住所或居所且代理其专利相关事由的代理人(以下称“专利管理人”)进行代理,则不能办理相关手续,也不能依本法或基于本法所制定的法令的规定对行政机构所作出的处分提出不服之诉。
2 专利管理人代理本人进行一切手续以及依照本法或基于本法所制定的法令之规定对行政机构所作出的处分提出不服之诉。但当在外者对专利管理人的代理权的范围做了限制的,则不在此限。
注:根据工业所有权法逐条解说(以下简称为,青本)的注释,“住所”是一个人生活的据点。“居所”虽然不是生活的据点,但居住的人会在此住上一段时间。
此处的“政令另有规定的情况”指的是“特许法实施令第一条(在外者的手续上的特别规定)”
主要指:在外者到来日本时,分案或变更申请、第4年之后的年费缴纳手续的情况。
日本的法律位阶是:
法律 > 政令 > 内閣府令・復興庁令・省令 ・外局の規則(規則・庁令)
(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
(代理权的范围)
第9条 在日本国内有住所或居所(若为法人则为营业所)且受办理手续者委托的代理人,未获特别授权不能办理如下手续:
不能变更、放弃或撤回专利申请;不能撤回专利权存续期限延长登记的申请;不能撤回请求、申请或申诉;不能主张或撤回第41条第1款规定的优先权;不能进行第46条之2第1款规定的基于实用新型登记而提出发明专利申请;不能提出公开申请的请求;不能提出复审请求;不能放弃专利权;不能选任复代理人。
注:日本专利法中的“代理人”非常类似于民法中的“任意代理”,可以是自然人,不必是代理机构。
第十条 削除
第10条[已删除]
(代理権の不消滅)
第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
(代理权的不消灭)
第11条 受办理手续者委托的代理人的代理权,不因本人的死亡或作为本人的法人的合并而消灭、不因本人作为受托人的信托相关任务之完成、或法定代理人的死亡或其代理权的变更或消灭而消灭。
(代理人の個別代理)
第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
(代理人的个别代理)
第12条 办理手续者有两名以上的代理人的,各代理人均向特许厅代理本人。
注:第12条 可以有多个代理人分别同时进行代理,而中国审查指南规定:在同一时间只允许一个代理机构进行代理。
(代理人の改任等)
第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を不予受理することができる。
(代理人的更换等)
第13条 特许厅长官或审判长认为办理手续者不适合办理相关手续的,可令其通过代理人办理手续。
2 特许厅长官或审判长认为办理手续者的代理人不适合进行相关手续的,可令其更换代理人。
3 在前两款的情况下,特许厅长官或审判长可下令应当由专利代理师作为代理人。
4 特许厅长官或审判长下达了第1款或第2款所规定的命令后,可不予受理第1款规定的办理手续者或第2款规定的代理人向特许厅所办理的手续。
注:根据本条可知:代理人不一定必须具有“专利代理师”(即弁理士)资格或代理机构资质。但日本《专利代理师法》的第75条、第76条中规定了不具有该专利代理师资格或“专利业务法人”资格的,不可以从事盈利性的专利代理活动,也不得使用相关名称。
(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
(多名当事人的相互代表)
第14条 两人以上共同办理手续的,除了变更、放弃或撤回专利申请;撤回专利权存续期限延长登记的申请;撤回请求、申请或申诉;主张及撤回第41条第1款规定的优先权;提出公开申请请求;提出复审请求之外的手续,各当事人均代表全员。但确定了代表人且已经向特许厅申报了的,不在此限。
注:根据青本的解释,本条列举的“除外事项”均属于不利行为。
本处的但书不太容易理解,简注如下:
例如申请人为a和b,申报a为代表人,则a可以单独办理除外的手续。 但对本条中记载的除外的手续,仍然需要a和b共同办理(即,需要提供a以及b的委托书)
(在外者の裁判籍)
第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第五条第四号 の財産の所在地とみなす。
(在外者的司法管辖地)
第15条 关于在外者的专利权及其他有关专利的权利,有专利管理人的,将该专利管理人的住所或居所视为民事诉讼法(1996年法律第一百零九号)第5条第4项的财产所在地;没有专利管理人的,将特许厅的所在地视为上述财产所在地。
(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
(无办理手续能力时的追认)
第16条 未成年人(已能够独立进行法律行为的除外)或成年被监护人所办理的手续,法定代理人(本人取得了办理手续能力的,为本人)可予以追认。
2 无代理权者所办理的手续,具有办理手续能力的本人或法定代理人可予以追认。
3 被保佐人未经保佐人同意所办理的手续,被保佐人可经保佐人同意后予以追认。
4 在有监护监督人的情况下,法定代理人未经其同意而办理的手续,可以经获得了监护监督人同意的法定代理人予以追认,或者可以经已取得办理手续能力的本人予以追认。
(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、下条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、该条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、下条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、该条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、该条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた该条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
(要約書の補正)
第十七条の三 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(優先権主張書面の補正)
第十七条の四 第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の五 特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、该条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
3 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(该条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に该条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(手续的补正)
第17条 办理手续者仅限于在案件尚处于特许厅处理之中的情况下,可以对其进行补正。但除了下一条至第17条之4所规定的能够进行补正的情况之外,对专利申请的申请书所附的说明书、权利要求书、附图或摘要,第41条第4款或第43条第1款(也包括准用第43条之2第2款(也包括准用第43条之3第3款的情况)以及第43条之3第3款的情况)中规定的文件或第120条之5第2款或第134条之2第1款所规定的订正或订正审判的请求书所附的订正后的说明书、权利要求书或附图不可以进行补正。
2 第36条之2第2款的外文书面申请的申请人,不在前款本文规定之列,不得对该条第1款的外文书面及外文摘要书面进行补正。
3 在下列情况下,特许厅长官可以指定相应的期限,命令对手续进行补正:
一 手续不符合第7条第1款至第3款或第9条之规定的;
二 手续不符合本法或根据本法制定的法令所规定的方式的;
三 未缴纳第195条第1款至第3款规定的应缴纳的手续费的。
4对手续进行补正(缴纳手续费除外)时,除下一条第2款所规定的情况之外,应当提交手续补正书。
(专利申请的申请书所附说明书、权利要求书或附图的补正)
第17条之2 在授权通知书的誊本送达之前,专利申请人可以对专利申请的申请书所附的说明书、权利要求书或附图进行补正。但在收到第50条所规定的通知后,补正仅限于下列情形:
一 首次收到第50条(包括准用第159条第2款(包括准用第174条第2款规定的情况)以及第163条第2款规定的情况。本款下同)规定的通知(以下在本条中称为“审查意见通知书“)时,在第50条规定的指定期限内进行补正的;
二 收到审查意见通知书之后又收到第48条之7规定的通知时,第48条之7规定的指定期限内进行补正的;
三 收到审查意见通知书之后又收到审查意见通知书的,在最后收到的审查意见通知书中涉及的第50条规定的指定期限内进行补正的;
四 提出拒绝查定不服审判请求时,在提出该拒绝查定不服审判请求的同时进行补正的。
2第36条之2第2款中的外文文件申请的申请人,为订正误译而根据前款的规定对说明书、权利要求书或附图进行补正时,须提交记载其理由的误译订正书。
3根据第1款的规定对说明书、权利要求书或附图进行补正时,除了通过提交误译订正书而进行的情况之外,必须在最早附于“专利申请的申请书”后的说明书、权利要求书或附图(若为第36条之2第2款的外文文件申请的,则为根据该条第8款规定的视为说明书、权利要求书及附图即该条第2款所规定的外文文件的译文(提交过误译订正书对说明书、权利要求书或附图进行过补正的,则为译文或该补正后的说明书、权利要求书或附图)。在第34条之2第1款以及第34条之3第1款的情况也如此)所记载事项的范围内进行。
4除前款规定之外,在第1款各项所列情况下对权利要求书进行补正的,在补正前收到的审查意见通知书中被判断过能否授予专利权的发明,与补正后权利要求书中记载的事项所确定的发明,必须属于满足第37条的发明单一性要件的一组发明。
5除前两款的规定之外,在属于第1款第一项、第三项以及第四项规定的情况(在第1款第一项所规定的情形下,仅限于在收到了审查意见通知书的同时还收到了第50条之2规定的通知的情况)下,对权利要求书所进行的补正仅限于下述目的:
一 删除第36条第5款规定的权利要求;
二 对权利要求的范围进行限缩(仅限于如下情形:是对第36条第5款的规定的用于确定记载于权利要求中的发明之必要事项所进行的限定,且补正前该权利要求中所记载的发明与补正后该权利要求中所记载的发明在产业上的应用领域以及所要解决的课题均相同);
三 订正笔误;
四 对不清楚的记载进行澄清(仅限于针对审查意见通知书中的驳回理由提及的事项所进行的解释)
6第126条第7款的规定准用于前款第二项的情况。
(摘要的补正)
第17条之3 专利申请人仅在经济产业省规定的期限内,可以对专利申请的申请书所附的摘要进行补正。
(针对主张优先权文件的补正)
第17条之4 依第41条第1款或第43条第1款、43条之2第1款(包括在第43条之3第3款中准用的情况)、或第43条之3第1款或第2款的规定主张优先权者,仅限于在经济产业省规定的期限内,可以对第41条第4款或第43条第1款(包括在第43条之2第2款(包括在第43条之3第3款中准用的情况)以及在第43条之3第3款中准用的情况)规定的文件进行补正。
(针对涉及订正的说明书、权利要求书或附图的补正)
第17条之5 专利权人仅限于在第120条之5第1款或第6款的规定所指定的期限内,可以对该条第2款的订正请求书所附的订正过的说明书、权利要求书或附图进行补正。
2 专利无效审判的被请求人,仅限于在根据第134条第1款或第2款、第134条之2第5款、第134条之3、第153条第2款或第164条之2第2款之规定所指定的期限内,可以对第134条之2第1款的订正请求书所附的订正过的说明书、权利要求书或附图进行补正。
3 订正审判的请求人,仅限于在第156条第1款所规定的通知作出之前(对于根据该条第3款的规定进行重新审理的,则为此后根据该条第1款所规定的通知作出之前),可以对订正审判请求书所附的订正过的说明书、权利要求书或附图进行补正。
注:第1款:
① 日文“補正”一词,其含义宽泛:大致相当于中国专利法中的“修改”和“补正”两个词的合集。如果必须择一翻译的话,翻译成“修改”较准确。
② 日文的“明细书”一词,严格对应于英文的“description”;而中文专利法或细则中的“说明书”一词的概念不太精确,有时指“description”,有时指“specification”。
“第50条所规定的通知”,是指“审查意见通知书”(日文为“拒絶理由通知”), 不是“驳回决定”(日文为“拒絶査定”)。
由柱书可知,主动修改的时间很宽松。而主动修改的范围也很自由,只要满足下述3、4款的“不超范围”、“修改前后满足单一性”即可。
“第48条之7规定的通知”的内容是:要求补充现有技术文献的介绍。
“最后收到的”,即“Final OA”,实际上不一定是最后一次。
日本有对申请人有力的“误译订正制度”。所以即使是非PCT申请,建议尽量使用“外文文件申请”,这样可以利用该“误译订正制度”。
第3款的主旨是:不可以“修改超范围”。
关于第5款规定,可参考《第5期 速报周刊》的“深泉观察”栏目。
此处“经济产业省规定的期限”参见:《特许法实施规则 第11条之2之3》,例如,该条第1款中规定的期限为,优先权日起16个月或申请人后的4个月中的较晚者。
这是对优先权主张错误的救济条款。
第3款: 中国没有“订正审判”或无效宣告过程中的“订正请求”制度。可以理解为在授权后,给予权利人的修改专利文件的救济制度。
和中国相比,日本的该制度对专利权人非常有利,其修改的时机、修改的方式比相对来说有较大的自由度。
(手続の却下)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
(不適法な手続の却下)
第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を不予受理するものとする。ただし、第38条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
(手续的却下)
第18条 在根据第17条第3款的规定被命令进行补正者,在该款规定的指定期限内未进行补正的,或接受专利权设定登记者未在第108条第1款规定的期限内缴纳专利费的,特许厅长官却下该手续。
2 在根据第17条第3款的规定被命令缴纳第195条第3款所规定的手续费的专利申请人,未在第17条第3款的规定所指定的期限内缴纳该手续费的,特许厅长官却下该专利申请。
(不合法手续的却下)
第18条之2 对于不合法且无法补正的手续,特许厅长官可却下该手续。但符合第38条之2第1款各项的情况不受此限。
2 在拟根据前款规定却下相关手续时,必须通知办理手续者却下的理由,并指定相应的期限,给予其提出记载有辩明意见的书面文件(以下称“辩明书”)的机会。
注:日文“却下”一词,没有严格对应的中文词汇。比较接近的中文词汇是“不予受理”。
日文中曾经用过“不予受理”一词,后来经法改修改为“却下”一词。
(願書等の提出の効力発生時期)
第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項 に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
(提交申请书等的生效时期)
第19条 申请书、或依照本法或基于本法而制定的命令的规定应当在规定期限内提交到特许厅的文件以及其他物件,通过邮局或者《关于通过民间企业送达信函的法律(2002年法律第99号。本条中称“信函邮递法”)第2条第6款所规定的一般信函邮递企业或该条第9款所规定的特定信函邮递企业所提供的该条第2款规定的且符合经济产业省令要求的信函邮递(以下称“信函邮递”)服务进行提交的,该申请书或物件交付到日本邮政股份有限公司的营业点(仅限于进行邮递业务的营业点)的日期能够通过邮件的收据予以证明的,则将该交付日期时间;邮件或信函邮递法第2条第3款规定的信函邮品(本条中称“信函邮品”)的通信日期邮戳所表示的日期时间清楚的,则将该通信日期邮戳所表示的日期时间;
邮件或信函邮品的通信日期邮戳所表示的日期时间中只有日期清楚而时间不清楚的,则将该通信日期邮戳所显示之日的晚上12点,视为该申请书或物件到达特许厅的时间。
注:被称为“送达主义的例外”,或是“发信主义”。
本条举出了3种情形:
第一种情形
第二种情形
第三种情形
(手続の効力の承継)
第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
(手续效力的承继)
第20条 对专利权以及其他专利相关权利所办理的手续,对该专利权以及其他专利相关权利的承继人仍然有效。
注:日文“承继”一词没有严格对应的中文,其分为“一般承继(即 包括承继)”和“特定承继”。其中“一般承继”主要指:自然人的继承、法人的合并及拆分。因此比较接近的中文是“继受”。
前期回顾:
第一期:【日本专利新闻速报】这周日本IP界都发生了啥?
第二期:【日本专利新闻速报】这周日本IP界都发生了啥?
第四期:【日本专利周刊4】看点:介绍JPO公布的《JPO数据统计报告2016》连载之二
第五期:【日本专利周刊5】看点:介绍《中日韩修改要件案例研究报告书》
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来源:IPRdaily
供稿:日本深泉知财研究所
编辑:IPRdaily 彭莹
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